弁護士に依頼するメリットは?

勾留阻止、公判請求回避、保釈請求、公判対策、そして冤罪防止!

被疑者・被告人の言い分を手続で生かすことができるのは弁護人だけ!

勾留阻止

逮捕によって被疑者の身体を拘束できるのは最長72時間までです。

それ以降も身体を拘束できるのは、検察官による勾留請求を裁判官が認めて勾留決定を出した場合だけです。

しかし、不当に長い身体拘束には、被疑者の心身を無意味にすり減らし、また職を失ったりすることで更生を困難にする弊害が認められます。

逮捕の段階で弁護士をつけておけば、弁護人として裁判官に勾留請求却下を求めたり、裁判官による勾留決定に不服申立てをしたりすることができます。また、仮に最初の10日の勾留が認められたとしても、それ以上の延長を阻止させるということもできる場合があります。

なお、接見禁止処分が出されていても、弁護人は被疑者に会うことができますので、打ち合わせに支障はありません。

公判請求回避

公判請求(起訴)するかしないかは、検察官にたいへん広い裁量が認められています。したがって、ある被疑者が公判請求されるかされないかは、方程式のように一義的に決まるものではなく、弁護人の活動しだいで結論は大きく変わってくるのです。

公判請求されれば、通常の場合は少なくとも執行猶予付きの有罪判決が下されるのですから、公判請求回避には大きな意味があります。特に、起訴されれば実刑もありうるというケースなどでは、不起訴処分にとどまることは、被疑者にとって計り知れないメリットといえるでしょう。

保釈請求

起訴された後にもまだ身体を拘束されている場合には、保釈を請求することができます。通常の事件では、起訴から約1ヶ月もしてから裁判がスタートしますし、その裁判が1・2回で終了するとは限りませんから、起訴直後に身体拘束から解放されることには、被告人にとって大きな意味があります。

また、保釈は常に認められるわけではありません。そのため、保釈請求の見通しが芳しくない事案では、弁護人があらかじめその旨を告げておけば、被告人はぬか喜びしないですみます。身体を拘束されている者にとっては、解放されると思っていたのに解放されないということは極めて大きな精神的ダメージになりますから、弁護人からしっかりとした見通しを聞くことができるのはメリットといえます。

公判対策

公判請求されたとしても、それは自動的に刑務所へ行くことまでは意味しません。直ちに刑務所へ行くことはないが、期間中に犯罪を犯せば、前の刑と合わせて刑務所へ行くことになるという意味の執行猶予判決もありえます。また、刑法の定める法定刑にはかなり広い幅がありますので、その中のどのあたりの刑になるかということについては、被告人にとって強い利害関係が認められます。そして、量刑は弁護人の活動によって大きく左右されるものですから、公判において弁護人を依頼することは被告人にとってのメリットといえます。

また、2009年から開始された裁判員裁判は、それ以前の刑事裁判とは全く異なるものです。裁判員裁判対策をしっかり立てている弁護士に依頼することには、想像以上のメリットがあります。当事務所は、もちろん裁判員裁判対策を入念に準備しております。

冤罪防止

無実の人を誤って処罰してしまう冤罪は、その人の人生を無惨に破壊してしまいます。これほどの悲劇はありません。そして、冤罪というものは、決して重大犯罪・凶悪犯罪に限りません。あなたの大切な人も、不当に逮捕されて冤罪に巻き込まれているかもしれないのです。

冤罪は、捜査官が被疑者・被告人の言い分に十分耳を傾けずに、捜査側の見立てに証拠を無理やりはめ込むような形で事件処理をしようとした際に生じます。したがって、被疑者・被告人の言い分に十分耳を傾けることのできる立場にある弁護人をおくことは、大きなメリットといえます。

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