逮捕されたら

いつまで勾留されるの?面会できるの?保釈って何?

刑事手続の流れを知れば、それだけ不安は軽くなる!

刑事手続は、映画やドラマでしばしば取り上げられるため、誰にもなじみのある法律分野です。しかし、逮捕後の手続の流れを順番に紹介してくれる映画やドラマはほとんどありませんし、そもそも映画やドラマの中の刑事手続は、あくまでもフィクションであって、実際の手続とは全く異なります。そのため、かえって不正確なイメージや情報に惑わされ、無駄に不安を募らせてしまうおそれがあるといえます。そこで、ここでは刑事手続全体の基本的な流れを示すことによって、大切な人が逮捕されてしまった時の不安を少しでも軽減できるようにいたします。

1.逮捕

最長で72時間だけ被疑者の身体を拘束できる手続です。

この段階でいち早く弁護士をつければ、これ以降の身体拘束を阻止できる場合がありますから、被疑者にとってもっとも大きなアドバンテージを得られることになります。

刑事手続は最初が肝心。時間との勝負です!

2.勾留

72時間を超える身体拘束が認められるのは、検察官の請求に対する裁判官の判断によって、勾留(こうりゅう)が認められた場合です。上記のとおり、逮捕直後から弁護士がついていれば、裁判官に勾留請求の却下を求めて勾留を認める判断をさせないようにしたり、裁判官による勾留の決定に不服申立て(準抗告)をして勾留を認める判断を後から覆したりできる場合があります。これらの場合には、身体拘束が解かれていわゆる在宅事件となります。

しかし、勾留決定がなされると、まず最初に10日間の身体拘束が認められます。さらに検察官が延長の請求をすると、裁判官の判断によってもう10日延長される場合があります。

検察官の請求によって裁判官が接見禁止処分をつけているときは、家族や友人は被疑者に面会することができません。

3.起訴

検察官は、勾留の満期までに被疑者に対する対応を決めることになります(身体が拘束されない在宅事件では、時間の締め切りがないため、対応が確定するまでかなり時間がかかります。)。

弁護人による防御活動等によって不起訴になる場合もありますし、比較的軽い罪では略式起訴で罰金ということもあります。これらの場合には、勾留されていた者の身体拘束は解かれることになります。

ところが、正式な起訴がされると(公判請求)、身体拘束はさらにそのまま継続することになります。このような起訴後の身体拘束を解く手段が保釈です。逆にいうと、起訴されない限り保釈もありえません。

4.公判

正式な起訴がされると、通常の事件では約1ヶ月後に裁判がスタートします。短い裁判であれば1回で判決まで出て終了しますが、犯罪を重ねたため起訴が追加されたりしますと、第一審の判決が出るまで数ヶ月かかることもあります。

なお、起訴前に接見禁止処分がつけられた場合であっても、この段階までくれば、少なくとも家族は被告人に面会できるようになるのが通常です。

5.判決

公判請求されたからといっても、必ず刑務所とは限りません。執行猶予を認めてもらえれば、直ちに刑務所に行くことはありませんし、執行猶予期間をまじめに過ごせば、その罪に対する刑罰として刑務所に行くことはもはやありません。

未成年者の場合 通常の事件では、逮捕→勾留のあとに、鑑別所に入所させて専門家の目で心身を鑑別した上で少年審判に臨ませるべきか、それとも自宅へ戻したまま少年審判に臨ませるべきかを裁判官が判断する手続があり(観護措置決定手続)、いずれにしても地方裁判所による公判ではなく、家庭裁判所による審判へ移行します。

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