逮捕・勾留用語集

警察官・検察官
一般の方にとっては、警察官と検察官の違いからしてわかりづらいところです。

おおざっぱにいうと、警察官は捜査を担当し、被疑者を逮捕する役割を担っています。これに対して、検察官は、逮捕された被疑者を必要に応じてさらに勾留し、起訴・不起訴を決定する役割を担っています。また、起訴した後の公判を担当するのも検察官の役割です。勾留先として拘置所ではなく警察署を指定する運用が常態化しているために、ずっと警察官が担当を続けているようなイメージを持つかもしれませんが、勾留が決定された後の主導権は警察官ではなく検察官にあるのです。

被疑者・被告人
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられた者のうち、起訴される前の段階にある者をいいます。これに対して、被告人とは、検察官によって起訴され、公判の段階に移行した者をいいます。なお、民事事件の当事者は原告・被告と呼びますが、刑事事件では検察官・被告「人」と呼びます。
逮捕
被疑者の身体を強制的に拘束できる処分です。一般的には、警察官により執行されます。警察官は、身体拘束の時から48時間以内に被疑者や証拠を検察官に送致しなければなりません。送致を受けた検察官は、警察官による身体拘束の開始から身体拘束から72時間以内に裁判所に対して勾留を請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。したがって、逮捕によって身体を拘束されるのは、最長で72時間ということになります。そのため、逮捕直後に弁護人をつけることができれば、検察官に対して勾留請求の必要がないことを主張することによって、72時間以内での身体解放が認められる場合があります。
勾留
逮捕に引き続き、被疑者の身体を強制的に拘束できる処分です(「拘留」ではなく、「勾留」です)。被疑者が逮捕され、その身体を拘束されてから72時間以内に、検察官が裁判所に対して勾留を請求し、裁判所が勾留決定をすると、最長10日間の身体拘束が新たに認められることになります。その10日間はさらに延長を請求できることとされており、最長10日間の延長が認められます。したがって、一般的には、逮捕後さらに合計で最長20日間の身体拘束が認められることになります。裁判所の勾留決定や延長決定に対しては、異議を申し入れることができますので、ケースによっては勾留の満期前での身体解放が認められる場合があります。なお、被疑者段階での勾留においては保釈は認められません。保釈が認められるのは起訴後の勾留に移ってからになります。
接見・接見禁止
被疑者や被告人に面会することを接見といいます。よく映画や刑事ドラマで登場しますが、ポツポツと穴の空いたアクリル板越しに面会をします。弁護人以外の接見の際には、立会人がつきますが、弁護人の接見には立会人はつきません。弁護人との接見では、捜査官に気兼ねすることなく何でも相談することができるのです。

なお、共犯事件などの場合には、検察官が勾留請求に際して接見禁止処分を求めることがあり、裁判所が勾留決定でこれを認めると、弁護人以外の者との接見はできなくなります。このような裁判所の決定に対しては、異議を申し入れることができますので、ケースによっては接見禁止を解くことができる場合があります。

不起訴
逮捕から勾留に至る身体拘束には、期間制限があります。逮捕段階で最長72時間、勾留段階で最長20日ですので、一般的には23日間がリミットです。検察官はその期間内に起訴するかしないかの終局判断をすることになります。その結果、起訴しないという判断に至れば、不起訴処分となります。

不起訴の理由には、大きく分けて(1)嫌疑なし又は不十分と、(2)起訴猶予とがあります。おおざっぱにいえば、(1)は「無罪」という意味で、(2)は本来「有罪」であるけれども、犯罪の内容、本人の反省、誠実な被害者対応等を考慮してあえて起訴しないという意味です。いずれにしても、弁護人による弁護活動なくしては得にくい処分です。

保釈
検察官によって起訴がされると、勾留中の被疑者は被告人となり、身体拘束の状況は自動的に起訴後の勾留に移ります。その意味では、23日間の期間制限後においても身体拘束は継続するわけです。しかし、起訴後の勾留では保釈が認められるという点で、捜査段階の勾留と大きく異なります。すなわち、継続する身体拘束を断ち切る機会が生じるのです。もっとも、保釈のためには、保釈保証金としてかなりのお金を積まなければなりません(裁判が終われば全額還ってきますが)。また、保釈保証金を準備できるとしても、保釈が必ず認められるとは限りません。いずれにしても、弁護人による請求なくしては得にくい処分です。

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