多重債務・借金用語集
- 債務整理
- 文字通り多重債務・借金を整理することです。そのための方法としては、任意整理・自己破産・民事再生などがあります。
なお、多重債務に悩んでいる方であっても、実は発生している過払い金ですべて完済して借金がなくしてしまえる場合が少なくありません。このような場合の処理も任意整理の中に含まれます。
- 任意整理
- 利息制限法による引直し計算をした後においても、債務が残存する場合に、(1)残っている利息や遅延損害金のカット、(2)3年〜4年の範囲内に収まる程度の分割払いを求め、少しずつ弁済していく方法です。
- 自己破産
- 任意整理では返済が困難な場合に、プラス財産とマイナス財産をすべて清算することにより、残った債務について免責(一切支払う必要がなくなること)を得られるという方法です。
- 同時廃止
- 上記のとおり、破産というのは、本来プラス財産とマイナス財産をすべて清算する手続ですので、破産決定が出るには、破産手続開始決定後にプラス財産を換価して債権者に配当していく作業のための時間が必要になるはずです。もっとも、換価して配当するほどの財産もない場合には、そのような手間は不要です。そこで、一定の場合には、破産手続開始決定がなされると同時に破産決定が認められることがあり、それを同時廃止といいます。
- 異時廃止・破産管財人
- 上記の同時廃止は、破産手続開始決定がなされると同時に破産決定が認められるわけですから、手続に関与する弁護士は破産申立て代理人だけです。
これに対して、破産手続開始決定がなされてから破産決定がなされるまでに一定の時間をかける場合があります。それを異時廃止といい、この場合には破産手続が終了するまでの管理人のような役割を担当する弁護士(破産管財人)別途就任します。異時廃止の場合は、同時廃止よりも時間がかかるのは当然ですが、さらに破産管財人の費用もかかるため、手続費用もかかります。
- 免責
- 破産決定がなされると、引き続き免責手続が行われます。自己破産を申立てる方は、この免責こそが最大の目的なのですが、実は破産とは別の独立した手続なのです。
なお、免責は一度認められると7年間は認められません。したがって、自己破産を申立てて免責を受けようとする場合には、その後の生活プランをよく考えておく必要があります。
- 過払い金
- 利息制限法の制限を超える部分の利息契約は無効であり、払い過ぎになった分は元本の返済に充てられます。そのため、債務者が一生懸命に弁済を続けていると、いつの間やらとっくに完済してしまっていたという状態になります。そこで、その後に引き続いてなされた弁済は、すべて利息を付けて返してもらうように請求できます。これが過払い金です。
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