相続用語集

法定相続人・法定相続分
遺言があるときは、原則として遺言状の内容が優先されます。遺言がない場合は、民法が定めた相続人及び相続分に従って、以下のとおりに相続をすることになります。
  1. 子と配偶者が相続人となる場合はそれぞれの相続分は2分の1ずつ

    たとえば、夫Aが亡くなり、子ども2人(B・C)と配偶者Dが遺されたときに、遺産が1200万円であれば、B・Cの相続分は600万円(2人はそれをさらに半分ずつに分けるから300万円)、Dの相続分は600万円となります。

  2. 配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1

    たとえば、夫Aが亡くなり、配偶者Bと夫の両親C・Dのみが遺されたときに、遺産が1200万円であれば、Bの相続分は800万円、C・Dの相続分は400万円(2人はそれをさらに半分ずつに分けるから200万円)となります。

  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1

    たとえば、夫Aが亡くなり、配偶者Bと夫の兄C・妹Dのみが遺されたときに、遺産が1200万円であれば、Bの相続分は900万円、C・Dの相続分は300万円(2人はそれをさらに半分ずつに分けるから150万円)となります。

相続人となるはずの者が先に死亡していた場合(代襲相続)
亡くなった方(被相続人)の子どもは本来相続人となるはずですが、親より先に子どもが先立ってしまっていることは、残念ながらしばしばあることです。その場合には、先に亡くなった子どもの子ども(被相続人の孫)が亡くなった親の相続分を引き継ぎます。これを代襲相続といいます。

たとえば、夫Aが亡くなり、子どもBと配偶者Cが遺されたときに、先に亡くなった子どもが1人(D)いて、Dに子どもが2人(E・F)いた場合には、遺産が1200万円であれば、Bの相続分は600万円の2分の1で300万円、E・FはDの300万円の相続分を引き継ぎ、それをさらに半分ずつに分けるから150万円、Cの相続分は600万円となります。

この原理は、子どもと孫が両方とも先立っているときにも使われます。すなわち、ひ孫がその上の世代の相続分を引き継ぐのです(再代襲相続)。たとえば、上記の例で、Aより先にDとEが亡くなっており、Eにも子どもが2人(G・H)いたときには、G・HはEの150万円の相続分を引き継ぎ、それをさらに半分ずつに分けるから75万円となります。

なお、兄弟姉妹に相続分が回るときに、当該兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていた場合にも、その兄弟姉妹の子どもは代襲相続しますが、兄弟姉妹の場合には再代襲相続までは認められません。

遺言と遺留分
遺言があるときは、原則として遺言状の内容が優先されます。したがって、全くの他人にすべての遺産を遺贈するということも認められることになります。もちろん、特定の相続人のみにすべての遺産を相続させるという遺言も認められます。

もっとも、一定範囲の法定相続人の生活の安定や家族財産の公平な分配という要請を全く無視することも妥当ではありませんので、配偶者、子ども、直系尊属については遺留分という最低保障が認められております。

総体的な遺留分は直系尊属のみが相続人である場合は相続財産の3分の1、その他の場合は2分の1です。そして、各相続人は法定相続分に従って総体的な遺留分を分け合い、個別的な遺留分が決まります。

たとえば、夫Aが亡くなり、子ども2人(B・C)と配偶者Dが遺されたときに、遺産である1200万円のすべてが全くの他人Eに遺贈された場合には、総体的な遺留分が600万円について認められ、B・Cがその2分の1につき個別的遺留分を持ち(300万円をさらに半分ずつに分けるから1人あたり150万円)、残り300万円についてはDが個別的遺留分を持つことになります。そして、B・C・DはそれぞれEに対して侵害された自分の個別的遺留分を請求していくことになります(遺留分侵害額請求)。

また、夫Aが亡くなり、その両親B・Cのみが遺されたときに、遺産である1200万円のすべてが全くの他人Dに遺贈された場合には、総体的な遺留分が400万円について認められ、B・Cがその2分の1である200万円につき個別的遺留分を持つことになります。そして、B・CはそれぞれDに対して侵害された自分の個別的遺留分を請求していくことになります(遺留分侵害額請求)。

特別受益
おおざっぱにいえば、遺産の前渡しのことです。亡くなった方(被相続人)が生前に特定の相続人に対して特別な贈与をしている場合には、公平の観点から遺産分割の際にそれを考慮しよう(いわゆる「持戻し」)という制度です。ただし、被相続人が、そのような考慮は不要であるとの意思(持戻免除の意思表示)を示していたような場合には、考慮は不要となります。

たとえば、夫Aが亡くなり、子ども2人(B・C)と配偶者Dが遺されたが、Bのみが住宅購入資金として100万円の贈与を生前のAから受けていたという場合に、遺産が1100万円であれば、Bはその100万円を遺産に持ち戻します。これにより遺産は1200万円であるとみなされ、それを法定相続分で分割すると、B・Cが300万円ずつ、Dが600万円を得ることになります。しかし、Bはそこから生前にもらっていた100万円を差し引くことになり、実際に得るのは200万円ということになります。確かに合計は1100万円になりますね。

なお、Aが生前にBの持戻しは必要ないというような意思を示していたような場合には、持戻しは不要になります。その場合は、B・Cは1100万円の2分の1のそのまた2分の1として275万円ずつを、Dは550万円を得ることとなります。

寄与分
寄与分とは、遺産の維持や増加について特別の寄与をした相続人については、公平の観点から、その寄与した分を遺産から先取りすることを認めるという制度です。

たとえば、夫Aが亡くなり、子どもBと配偶者Cが遺された場合に、Bは若いころに家を飛び出して全く実家に寄りつかなかったが、Cは病弱で寝たきりのAを看護しながら家業を1人で切り盛りしてきたというようなときには、B・Cの祖属分を2分の1ずつとするのは公平に反します。そこで、妻としての身分関係に基づいて通常期待される程度を越えた貢献及びそれによる財産の維持・増加が認められれば、Cは遺産から寄与分を先取りし、残った部分についてのみ法定相続分に従って分けることになります。

借金の相続
亡くなった方(被相続人)に借金があった場合、借金もまた相続の対象となります。

たとえば、夫Aが亡くなり、子ども2人(B・C)と配偶者Dが遺された場合に、Aに1000万円の借金があった場合には、B・Cが250万円ずつ、Dが500万円につき借金を相続することになります。

もしも、Aのプラス財産が1000万円をはるかに越えているような場合であれば、そのまま相続してAのプラス財産の相続でAのマイナス財産の相続を打ち消すことができるでしょう。しかし、(1)明らかにマイナス財産の方が多い場合や(2)どちらが多いかよく分からない場合も少なくないことと思われます。

そのまま漫然と相続してしまうとその後大変な目に遭いかねません、そこで、(1)の場合には相続放棄という手続を、(2)の場合には限定承認という手続をとることをお勧めします。いずれも自己のための相続開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てなければ認められない手続ですので、時期について特段の注意が必要になります。ぎりぎりになってから手続の存在に気付いたようなときには、3ヶ月の期間の延長を求めることも可能ですので、すぐに弁護士に相談しましょう。

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