弁護士に依頼するメリット

請求・取立てが止まる

多重債務に陥り、こちらから借りてあちらに返すというような自転車操業の状態になると、もうどこからいくら借りていて、どこにいくら返せばいいのかも分からなくなってしまいます。そのような中で、いろいろな業者から請求され、支払いが遅れれば取り立ての電話がかかってくるのですから、正直生きた心地がしないという方も少なくないと思います。

弁護士が債務整理を受任したその瞬間から、当面の間どこの業者に対しても1円たりとも支払う必要がなくなります(最終的に破産を選択すれば、その後も返済の必要はありません)。そして、業者に弁護士からの受任通知が届いたときから、請求や取り立てもピタリと止まります。

ぜひ、相談にいらしてください。

そして、落ち着いた生活を取り戻しましょう!

借金帳消しどころか、逆に業者に請求できる場合がある(過払い金請求)

利息制限法によれば、(1)元本が10万円未満の場合は年20%、(2)元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、(3)元本が100万円以上の場合は年15%を超える部分の利息契約は無効であり、払い過ぎた分は元本の返済に充てられると理解されています。そのため、債務者が一生懸命に弁済を続けていると、いつの間やらとっくに元本を完済してしまっていたという状態になります。そこで、その後に引き続いてなされた弁済は、すべて利息を付けて返してもらうように請求できるのです。

過払い金が発生しているかどうかは、業者から取引履歴の開示を受けなければ正確には分かりません。もっとも、一般的には、利息制限法違反の状態で5〜6年以上借りたり返したりを続けていると発生の可能性が見込まれます。この条件に当てはまる方は、すぐに相談にいらしてください。

なお、業者によっては、過払い金の返済について抵抗を見せてくる所もあります。当事務所の場合は、そのようなときには、安易な妥協はせずに訴訟提起していく方針ですので、安心してお任せください。

借金を大幅に圧縮できる(任意整理)

利息制限法による引直し計算の結果、過払い金が発生しなかったとしても、払いすぎた利息相当額が元本に充当されていた状況にはあったのですから、借金はかなり圧縮されることになります。

また、弁護士が代理人となった場合は、(1)残っている利息や遅延損害金のカット、(2)3年〜4年の範囲内に収まる程度の分割払いを求めていきます。

このようにして、分割払いで返済できる程度にまで債務を圧縮することができれば、破産をする必要はありません。

それだけ費用も安くて済みますので、ぜひ相談にいらしてください。

借金を返す必要がなくなる(自己破産)

利息制限法による引直し計算をした上で、3年〜4年程度にわたる分割払いとしてみても返済が困難な状況であれば、自己破産を申立てましょう。不動産や自動車などの財産をお持ちの方は、原則としてそれらを手放す必要がありますが、破産に伴って裁判所から免責が認められれば、債務は一切返す必要がなくなります。

また、処分するほどの財産をお持ちでない方はより安く簡単に免責のメリットを受けられます。

破産のデメリットは想像以上に少ないものです。平成19年には1年間で約15万人もの方が自己破産をしているくらいなのですから、悩んでいるよりまずは相談にいらしてください。

住宅ローン以外の借金だけを圧縮し、マイホームを手放さずに債務整理ができる(個人再生)

上記のとおり、破産手続をすると原則として住宅は手放す必要があります。しかし、住宅ローン以外の債務を圧縮することによって、住宅を手放すことなくすべての債務を返済し続けていくという手続があります。条件に当てはまる方は、ぜひ相談にいらしてください。

会社を解散しないまま再建できる(民事再生)

会社が破産手続をすると、プラス財産もマイナス財産もすべて清算した上で、会社は解散することになります。これに対して、経営陣をそのままにしつつ、会社を解散させずに再建させるのが民事再生手続です。

清算型でなく再建型の債務整理を望んでいる会社経営者の方は、ぜひ相談にいらしてください。

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