離婚用語集

協議離婚
当事者双方の合意で成立する離婚です。結婚する際には、調停をしたり、裁判をしたりはしませんね。それと同じで、当事者双方の合意の下に離婚届を役所に提出すれば、それだけで離婚となります。簡単な手続で時間もかかりませんし、費用も特段必要ありませんので、協議離婚で離婚できるならばそれに超したことはありません。

ただ、当事者のどちらかが離婚そのものについて了承しない場合や、離婚に際しての条件面で当事者間の合意ができないような場合には、協議離婚は困難です。その場合には調停をする必要が生じます。

調停離婚
協議離婚が困難な状況であっても、いきなり裁判はできません。お金の貸し借りや土地の明渡しのような専ら財産上の紛争であれば、いきなり裁判に訴えるという方法にもよくなじむのですが、離婚のような身分関係上の紛争はいきなり白黒はっきりさせようとするよりも、まずはよく話し合うことが問題解決のために有益なのです。そのため、法律上も、いきなり裁判をすることは認められておらず、まずは調停をすることとされています。

調停は裁判所で行われますが、裁判とは全く異なる話し合いの場です。男女二人の調停委員が当事者の話を聞いて、当事者間の合意がまとまるように仲立ちをしてくれます。一方の当事者が調停委員と話している間は、他方の当事者は控え室で待つようになっており、控え室も別ですので、調停の際に相手方と同席することはありません。そのため、自分の言い分を落ち着いて調停委員に伝えることができます。

調停が成立すれば、その時に離婚は成立します。また、調停調書に記載された財産分与や養育費の支払い等の条件については、後に義務者が約束が守らない場合にも、権利者は強制執行をすることができます。しかし、何度調停期日を繰り返して話し合っても、合意が得られないような場合には、調停は不成立となります。その後においても離婚を望む場合には、裁判離婚の手続へと移行することになります。

裁判離婚
調停において、離婚そのものまたは離婚の条件(財産分与・養育費など)の折り合いがどうしてもつかない場合には、いよいよ裁判ということになります。裁判は調停と異なり、原則として当事者本人が裁判所に出頭する必要はありません。しかし、裁判になった以上は、相手方とのやりとりは調停の時よりも激烈なものになりがちで、場合によっては自ら裁判所で尋問を受けることもありますので、心労は重なります。また、時間もかなりかかります。したがって、裁判に臨む以上はそれなりの覚悟は必要になります。

裁判離婚が認められるためには、離婚原因の存在が必要になります。離婚原因とは、(1)不貞行為、(2)悪意の遺棄、(3)3年以上の生死不明、(4)強度の精神病で回復の見込みなし、(5)その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。いずれかの存在が認められれば、相手方がどんなに反対しても離婚することが可能になります。また、裁判は判決だけでなく和解で終了することもありますが、和解内容として離婚が含められていれば、和解成立時に離婚も成立したことになります。

婚姻費用
結婚している夫婦は、資産や収入など一切の事情を考慮したうえで、婚姻生活に必要な費用を分担するものとされています。ところが、現実的には、夫婦の一方が全く分担を無視することもあります。そのような場合には、分担を無視された方の当事者は、相手方に婚姻費用を請求できることになります。もっとも、相手方がその請求に応じてくれないのはよくあることです。その場合には、婚姻費用分担の調停を申立てるという手段があります。

婚姻費用については、「算定表」に従って決定するのが一般的です。夫婦それぞれの収入及び子どもの数や年齢に応じて、誰でも簡単に婚姻費用を算定できます。「算定表」はネット上にもありますので、婚姻費用の相場について知りたい方は、「婚姻費用 算定表」という言葉で検索をかけてみてください。

財産分与
婚姻生活の中で得た財産は、原則として夫婦の共有財産となります。そして、離婚の際には、一方当事者から相手方当事者に対して、共有財産の分与を請求することができます。もっとも、財産分与の額を決定するに際しては、(1)共有財産の清算だけでなく、(2)離婚後の扶養や(3)離婚による慰謝料もあわせて考慮されます。
慰謝料
相手方の有責行為によって離婚に至った場合には、精神的な苦痛に関する損害賠償請求が認められることがあります。これが慰謝料であり、(1)有責行為そのものに関する慰謝料(たとえば、浮気をされたことに対する苦痛を損害とするもの)と、(2)その行為によって離婚することになったこと自体に関する慰謝料(たとえば、相手方が浮気をしたために夫婦関係が破綻した場合に、配偶者としての地位を失うことに対する苦痛を損害とするもの)とがあります。

慰謝料の額は、ケースバイケースであり、婚姻費用や養育費のような「算定表」は存在しません。ネットで検索するといろいろな情報が飛び交っておりますが、実際の額はネット上に出ていないような事案の細かい内容によって大きく変化しますので、「これは自分の件と同じだから、自分の慰謝料はこの額だ!」などと早合点するのは危険です。どこが同じでどこが違うかを的確に見極めた上で、できる限り高額な結果を得るためには、専門家への相談は不可欠といえるでしょう。

養育費
離婚が成立した後は、夫婦はもはや他人です。離婚後においてまで婚姻費用を分担する必要はもちろんありません。しかし、離婚をしても親子は親子のままです。したがって、子どもの監護に必要な経済的費用は、離婚後も分担していく必要があるのです。それが養育費であって、婚姻中は養育費は婚姻費用に含まれていたということができます。

養育費については、「算定表」にしたがって決定するのが一般的です。両当事者それぞれの収入及び子どもの数や年齢に応じて、誰でも簡単に養育費を算定できます。「算定表」はネット上にもありますので、養育費の相場について知りたい方は、「養育費 算定表」という言葉で検索をかけてみてください。

面接交流権
離婚の際には、未成年の子の親権をどちらか一方の親とすることになります。そして、通常は子どもは親権者の下で生活することになりますが、親権者とならなかった方の親との関係でも、親子であることに何らかわりはありません。したがって、非親権者である親にも子どもと面接したり、それ以外の方法で親子として交流する権利があります。この権利は、親権者の権限で妨害できるものではありません。ただし、面接交流が子の福祉のためにならないと判断されると、面接交流が認められない場合があります。

離婚の際の感情的な対立から、親権者が非親権者を子どもに会わせないということはよくあることです。しかし、上記のとおり、親権者の感情のみを理由に非親権者の面接交流を妨げることは許されません。このような場合、非親権者としては、面接交流の協議が整わなければ、家庭裁判所に調停を申立てることができます。

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