多重債務解決の方法

法律相談

多重債務に関する相談は何度でも無料です。気楽にご相談ください。

受任通知

各債権者に受任通知を発送し、これまでの取引の履歴すべてを開示するよう求めます。これにより請求・取り立てはピタリと止まります。なお、既に完済した業者があるときには、過払いになっていた可能性があるため、そこにも開示を求めます。

利息制限法に基づく引き直し計算

各債権者から取引の履歴が開示されたら、引き続き利息制限法に基づいた適法な利率でそれまでの取引をすべて計算し直します。利息制限法違反の取引をしていた場合には、残債務は必ず圧縮されますし、取引期間が相当期間続いていた場合には、逆に業者に対して過払い金の返還請求ができるような状態になります。

処理方針の確定・実行

債権債務の状況を正確に把握したら、いよいよ最終的な処理方針を確定します。過払い金が生じている場合には、しっかりと回収した上で、確定した処理方針を実行に移します。
任意整理 利息制限法に基づく引直し計算をしても債務が残ってしまった場合で、破産が必要になるほどの残額ではないときには、(1)利息や遅延損害金のカット、(2)支払い可能な金額での分割払いを債権者に求めていきます。
自己破産 利息制限法に基づく引直し計算をしても債務が残ってしまった場合で、分割払いによっても到底残額を返済できないようなときには、自己破産を申立て、債務の免責を裁判所に求めていきます。
民事再生 (1)住宅ローンとその他の借金を抱えている個人の債務者が、何とか住宅を確保したい場合、(2)法人の債務者が、何とか破産せずに事業の再建をはかりたい場合などに考えられる手続です。

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